金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第5問: Y信用金庫で、口座を開くときに本人確認を行い、その記録を保存している預金口座から、振替で50万円を外国へ送金する依頼を受けた。窓口の担当者は依頼人と面識がない。
外為法と外為取引
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第5問
Y信用金庫で、口座を開くときに本人確認を行い、その記録を保存している預金口座から、振替で50万円を外国へ送金する依頼を受けた。窓口の担当者は依頼人と面識がない。外為法の本人確認についての対応として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通帳の提示などで記録上の顧客と同じ人だと確かめれば、改めての本人確認は要らない。
「通帳の提示などで記録上の顧客と同じ人だと確かめれば、改めての本人確認は要らない。」が適切です。50万円の送金は10万円相当額(外国為替令第7条の2)を超えるので本人確認の対象ですが、口座を開くときの本人確認の記録を保存している預金口座の振替なら、既に本人確認を行っていることを確かめれば本人確認を要しません(外国為替に関する省令第8条の2第1号)。
確かめ方は、預金通帳など記録上の顧客と同じ人だと示す物の提示を受ける方法か、顧客しか知り得ない事項の申告を受ける方法です(外国為替に関する省令第12条の4)。「記録があるので、…」は、確かめる手順を落としています。
確かめたものとできるのは面識がある場合などで(外国為替に関する省令第12条の4ただし書き)、この担当者は依頼人と面識がありません。「本人確認書類の提示で…」は、通帳の提示や申告でも確かめられるので、書類を条件にする点が違います。
記録のある口座の振替送金では、通帳の提示などで同じ人かを確かめれば本人確認を繰り返さずに済みます。
根拠・参照資料: 外国為替に関する省令第8条の2第1号、第12条の4
関連キーワード: 口座振替・本人確認記録・本人確認の省略・外為法
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