金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第4問: Y信用金庫の窓口で、個人の顧客から、普通預金口座の30万円を振替で外国の親族へ送金する依頼を受けた。送金はY信用金庫が自ら行う。金額の基準に照らした判断として、
Y信用金庫の窓口で、個人の顧客から、普通預金口座の30万円を振替で外国の親族へ送金する依頼を受けた。送金はY信用金庫が自ら行う。金額の基準に照らした判断として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 外為法の10万円相当額超の基準には当たるが、犯収法の10万円超の基準には当たらない。
「外為法の10万円相当額超の基準には当たるが、犯収法の10万円超の基準には当たらない。」が適切です。外為法の基準は支払の方法を問わず、外国へ向けた送金が10万円相当額を超えるかどうかです(外国為替及び外国貿易法第18条第1項、外国為替令第7条の2)。
犯収法の10万円は、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うものの基準で(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号ケ)、振替の送金は現金の受払いがないので当たりません。現金を伴わない10万円超の基準(同じ施行令の第7条第1項第1号フ)もありますが、他の事業者が行う為替取引のために預金を払い戻す場合の定めで、Y信用金庫が自ら行うこの送金には当たりません。
「外為法の10万円相当額超の基準には当たらないが、…」は二つの基準を逆に当てています。「外為法の10万円相当額超の基準にも、…」は、犯収法の現金の基準を振替にまで広げています。
記録のある口座の振替で本人確認を省ける定め(外国為替に関する省令第8条の2第1号)は、金額の基準とは別の話です。振替の30万円の海外送金は、外為法の金額の基準を超えますが、現金の受払いを前提とする犯収法の10万円の基準には当たりません。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第18条第1項、外国為替令第7条の2、外国為替に関する省令第8条の2第1号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号ケ、フ
関連キーワード: 外為法・犯収法・10万円・現金の受払い・海外送金