金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第3問: X農協の窓口で、日本に住む個人の顧客が、初めての取引として現金30万円を外国へ送金したいと申し出た。犯収法の取引時確認と外為法の本人確認で確かめる事項の説明とし
外為法と外為取引
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第3問
X農協の窓口で、日本に住む個人の顧客が、初めての取引として現金30万円を外国へ送金したいと申し出た。犯収法の取引時確認と外為法の本人確認で確かめる事項の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 外為法は氏名・住所または居所・生年月日で、犯収法はこれらに取引の目的と職業が加わる。
「外為法は氏名・住所または居所・生年月日で、犯収法はこれらに取引の目的と職業が加わる。」が適切です。外為法の本人確認で確かめるのは、個人なら氏名、住所または居所、生年月日です(外国為替及び外国貿易法第18条第1項第1号)。
犯収法の取引時確認(取引の際に義務になる確認)では、氏名・住居・生年月日のほかに、取引を行う目的と職業も確かめます(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号〜第3号)。条文の語は、犯収法が住居、外為法が住所または居所です。
現金30万円の送金は、犯収法の10万円超の基準(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号ケ)と外為法の10万円相当額超の基準(外国為替令第7条の2)の両方に当たります。「両法とも、…取引の目的と職業まで確かめる」は外為法の範囲を広げています。
「犯収法は氏名・住居・生年月日までで、…」は二つの法律を逆にしています。取引の目的と職業まで確かめるのは犯収法で、外為法は氏名・住所または居所・生年月日までです。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第18条第1項第1号、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号、第2号、第3号
関連キーワード: 取引時確認・本人確認・本人特定事項・外為法・犯収法
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