金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第2問: Y信用金庫の国内の支店で、次の3件の送金の依頼を受けた。どれも50万円で、受取人の口座は日本国内の金融機関にあり、資金は国外へ出ない。外為法の本人確認の対象にな
外為法と外為取引
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第2問
Y信用金庫の国内の支店で、次の3件の送金の依頼を受けた。どれも50万円で、受取人の口座は日本国内の金融機関にあり、資金は国外へ出ない。外為法の本人確認の対象になる依頼として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 居住者の顧客が、非居住者の受取人へ支払う依頼
「居住者の顧客が、非居住者の受取人へ支払う依頼」が適切です。外為法の本人確認の対象は、外国へ向けた支払だけでなく、非居住者との間の支払等に係る為替取引も含みます(外国為替及び外国貿易法第18条第1項)。
資金が国外へ出なくても、顧客が居住者(日本に住所か居所のある人)で相手が非居住者(それ以外の人。外為法第6条第1項第5号・第6号)なら対象で、50万円は10万円相当額以下の除外(外国為替令第7条の2)に当たりません。「非居住者の顧客が、居住者の受取人へ支払う依頼」は対象外です。
外為法は、依頼する顧客自身が非居住者である支払を、非居住者との間の支払等から外しており、外国へ向けた支払でもありません。「非居住者の顧客が、別の非居住者の受取人へ支払う依頼」も、依頼する顧客自身が非居住者なので外れます。
国内で完結する送金でも、居住者の顧客が非居住者へ10万円相当額を超えて支払うなら本人確認の対象です。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号、第6号、第18条第1項、外国為替令第7条の2
関連キーワード: 居住者・非居住者・特定為替取引・外為法
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