金融AMLオフィサー[実践] 外為法と外為取引 練習問題 第1問: X農協の窓口で、組合員2人からそれぞれ外国に住む親族への送金の依頼を受けた。1人は9万円、もう1人は150万円である。外為法の本人確認の対象になる送金の判断とし
外為法と外為取引
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第1問
X農協の窓口で、組合員2人からそれぞれ外国に住む親族への送金の依頼を受けた。1人は9万円、もう1人は150万円である。外為法の本人確認の対象になる送金の判断として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 150万円の送金だけが対象になる。
「150万円の送金だけが対象になる。」が適切です。外為法は、外国へ向けた送金などの為替取引のうち、小規模なものを除いた取引(特定為替取引。本人確認が義務になる取引)で本人確認を求めています(外国為替及び外国貿易法第18条第1項)。
除かれる小規模の額は10万円に相当する額以下で(外国為替令第7条の2)、9万円はここに入り、150万円は入りません。「外国へ向けた送金なので、…」は、この小規模の除外を見落としています。
「どちらの送金も、200万円相当額以下なので…」の200万円は、外貨の両替で本人確認が要らない上限で(外国為替令第11条の6)、送金の基準ではありません。なお、100万円は金融機関が税務署へ出す国外送金等調書の基準で(国外送金等調書法施行令第8条第1項)、本人確認とは別の制度の数字です。
外国へ向けた送金の本人確認は、10万円相当額を超えるかどうかで判断します。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第18条第1項、外国為替令第7条の2
関連キーワード: 外為法・本人確認・特定為替取引・10万円相当額
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