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危険物取扱者 乙種第5類 危険物の性質と消火 練習問題 第52問: 危険物の規制に関する政令別表第五における第5類の危険物に対する消火設備の適応性に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 52 / 54あと 2 問で 100% の位置
初級危険物の性質と消火

危険物の規制に関する政令別表第五における第5類の危険物に対する消火設備の適応性に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 乾燥砂及び膨張ひる石又は膨張真珠岩は、第5類の危険物に適応するものとされている

危険物の規制に関する政令別表第五では、第五種の消火設備である乾燥砂並びに膨張ひる石又は膨張真珠岩は、第1類から第6類までのすべての危険物に適応するものとされており、第5類の危険物も例外ではない。同表において第5類の危険物に適応するものとされているのは、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、棒状及び霧状の水又は強化液を放射する消火器、泡を放射する消火器、水バケツ又は水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩である。一方、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備はいずれも第5類の危険物の欄が空欄で、適応するものとはされていない。したがって、泡消火設備や霧状の強化液を放射する消火器が適応しないとする記述、不活性ガス消火設備やハロゲン化物消火設備が適応するとする記述は、いずれも同表と一致しない。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令別表第五

関連キーワード: 第5類危険物・消火設備の適応性・乾燥砂・膨張ひる石・政令別表第五

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