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危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第17問: 製造所等の位置、構造又は設備を変更せず、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 17 / 48あと 3 問で 40% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 63%

製造所等の位置、構造又は設備を変更せず、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない

消防法第11条の4により、製造所等の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければなりません。位置・構造・設備そのものを変更する場合は改めて許可を要しますが、品名等のみの変更は許可ではなく届出で足ります。届出の期限は事後ではなく事前の10日前であり、届出先も消防署長ではなく市町村長等です。手続が一切不要という扱いにはなりません。

根拠法令: 消防法第11条の4

関連キーワード: 品名変更の届出・指定数量の倍数の変更・10日前・市町村長等

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