危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第49問: 予防規程を定めなければならない施設と、その認可申請先の組み合わせとして正しいものはどれか。
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予防規程を定めなければならない施設と、その認可申請先の組み合わせとして正しいものはどれか。
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正解: 5. 指定数量の10倍以上の製造所など政令で定める施設 — 市町村長等
予防規程は消防法第14条の2に基づき、政令で定める製造所等(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所等のうち一定規模以上のもの)に作成・認可が義務付けられています。予防規程の認可申請先は市町村長等です(選択肢5が正しい)。すべての施設が対象ではなく(選択肢2は誤り)、移動タンク貯蔵所は予防規程の対象外です(選択肢4は誤り)。屋外タンク貯蔵所が対象となるのは指定数量の倍数が200以上のものなので、「倍数を問わない」とする選択肢3は誤りです(危険物の規制に関する政令第37条・第7条の3第3号)。販売取扱所は予防規程の対象外で、認可先も所轄消防長ではなく市町村長等です(選択肢1は誤り)。なお給油取扱所は数量にかかわらず対象です(自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものを除く。危険物の規制に関する規則第61条)。
根拠・参照資料: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条、第7条の3、危険物の規制に関する規則第61条
関連キーワード: 予防規程・認可申請・市町村長等・対象施設
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