危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第48問: 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する危険物取扱者が、携帯しなければならない書類として正しいものはどれか。
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する危険物取扱者が、携帯しなければならない書類として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 乗車している危険物取扱者の危険物取扱者免状
移動タンク貯蔵所による危険物の移送では、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させなければならず、その危険物取扱者は乗車している間、危険物取扱者免状を携帯していなければなりません(消防法第16条の2第1項・第3項。選択肢3が正しい)。走行中の移動タンク貯蔵所は消防吏員または警察官が停止させ、免状の提示を求めることができます(同法第16条の5第2項)。完成検査済証は車両に「備え付ける」書類であって(危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号)、危険物取扱者が携帯する書類ではありません。選択肢2は「写し」としている点でも、備付けの書類と携帯義務を混同している点でも誤りです。選択肢1は、免状の携帯が必要なので「移送計画書のみ」とする点で誤りです。第4類の危険物の移送について、消防法令に移送計画書の携帯を定めた規定はありません(移送の経路等を記載した書面の写しの携帯が定められているのは、第3類のアルキルアルミニウム等を移送する場合です。危険物の規制に関する政令第30条の2第5号、危険物の規制に関する規則第47条の3)。予防規程は消防法第14条の2に基づく文書ですが、移動タンク貯蔵所は予防規程を定めなければならない製造所等に含まれず(危険物の規制に関する政令第37条)、乗務員が予防規程の写しを携帯する義務もありません(選択肢4は誤り)。市町村長等が発行する「移送許可証」の携帯を定めた規定もありません(選択肢5は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法第14条の2、第16条の2第1項・第3項、第16条の5第2項、危険物の規制に関する政令第26条第1項第9号、第30条の2第5号、第37条、危険物の規制に関する規則第47条の3
関連キーワード: 移動タンク貯蔵所・移送・危険物取扱者免状携帯・乗車義務
模試 (35問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PR※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。