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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第36問: 危険物の運搬容器の外部に行う注意事項の表示に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 36 / 48あと 3 問で 80% の位置
上級危険物に関する法令

危険物の運搬容器の外部に行う注意事項の表示に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 硫黄を収納する運搬容器には「火気注意」を表示する

運搬容器の外部に行う注意事項の表示は、危険物の規制に関する規則第44条第1項第3号ロにより、第2類の危険物では3つに区分されている。鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものは「火気注意」及び「禁水」、引火性固体は「火気厳禁」、その他のものは「火気注意」である。硫黄はその他のものに当たるため「火気注意」を表示する。硫化りんと赤りんも同じくその他のものであり「火気注意」を表示するのであって、「火気厳禁」や「禁水」を表示するものではない。またマグネシウムは「火気厳禁」ではなく「火気注意」及び「禁水」を併記するため、これを「火気厳禁」のみとする記述も誤りである。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する規則第44条第1項第3号ロ

関連キーワード: 運搬容器の注意事項表示・硫黄・赤りん・硫化りん・火気注意

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