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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第20問: 製造所等の用途を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 20 / 48あと 4 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 66%

製造所等の用途を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

消防法第12条の6により、製造所等の用途を廃止したときは、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。事前の許可を要する手続ではなく、また届出を不要とする、届出時期を1年以内で任意とする、危険物取扱者本人でなければ効力を生じないとする記述はいずれも誤りである。

根拠法令: 消防法第12条の6

関連キーワード: 用途廃止・遅滞なく届出・消防法第12条の6・市町村長等

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