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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第19問: 製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 19 / 48あと 5 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 67%

製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条第6項により、製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。新たに設置許可を受け直す必要はなく、完成検査を再度受ける必要もない。届出を要しないとする記述も誤りであり、譲渡又は引渡しの事実を市町村長等に把握させるための届出義務が課されている。

根拠法令: 消防法第11条第6項

関連キーワード: 譲渡引渡し・遅滞なく届出・消防法第11条の3・市町村長等

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