危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第18問: 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。
危険物に関する法令
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第18問
製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない
消防法第11条の4により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までにその旨を市町村長等に届け出なければならない。位置・構造・設備自体を変更する場合の許可(第11条第1項)とは異なる手続であり、変更後の届出や無届での変更は認められない。
根拠・参照資料: 消防法第11条の4
関連キーワード: 品名数量倍数の変更・10日前届出・消防法第11条の4・市町村長等
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