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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第17問: 製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 17 / 48あと 3 問で 40% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 53%

製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない

消防法第11条第1項により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。変更後の届出や変更工事着手後の届出で足りるものではなく、規模の大小にかかわらず許可が必要である。

根拠法令: 消防法第11条第1項

関連キーワード: 変更の許可・市町村長等・位置構造設備・消防法第11条

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