危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第15問: 消防本部及び消防署を置いていない町の区域に給油取扱所を設置しようとする場合、設置の申請先として、正しいものはどれか。
危険物に関する法令
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第15問
消防本部及び消防署を置いていない町の区域に給油取扱所を設置しようとする場合、設置の申請先として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 管轄する都道府県知事
消防法第11条第1項第2号により、消防本部及び消防署を置く市町村(消防本部等所在市町村)以外の市町村の区域に設置する製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く)は、その区域を管轄する都道府県知事が許可権者となる。消防本部等所在市町村の区域なら当該市町村長が許可権者だが(同項第1号)、本問の町には消防本部も消防署も無いので町長ではない。
総務大臣が許可するのは二以上の都道府県にまたがる移送取扱所であり(同項第4号)、都道府県公安委員会は一定の許可について通報を受ける側(同条第7項)、危険物保安技術協会は一定の屋外タンク貯蔵所の審査の委託先(第11条の3)であって、いずれも給油取扱所の許可権者ではない。
根拠・参照資料: 消防法第11条第1項
関連キーワード: 給油取扱所・消防本部・許可権者・設置の申請先
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