危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第14問: 危険物の規制に関する政令は、店舗で容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う販売取扱所を、指定数量の倍数によって第一種と第二種に分けている。その区分として、正
危険物に関する法令
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第14問
危険物の規制に関する政令は、店舗で容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う販売取扱所を、指定数量の倍数によって第一種と第二種に分けている。その区分として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第一種は倍数が15以下、第二種は15を超え40以下
危険物の規制に関する政令第3条第2号により、販売取扱所のうち指定数量の倍数が15以下のものを第一種販売取扱所、15を超え40以下のものを第二種販売取扱所という。倍数が40を超えるものは販売取扱所の区分に当たらない。
境目を10又は20としたもの、第二種の上限を30又は50としたものは、いずれも条文の数値と異なる。指定数量の倍数とは、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で除した値(品名又は指定数量が異なる2以上の危険物ではその和)をいう(消防法第11条の4第1項)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第3条第2号
関連キーワード: 販売取扱所・第一種販売取扱所・第二種販売取扱所・指定数量の倍数
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