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危険物取扱者 乙種第2類 危険物に関する法令 練習問題 第13問: 次の施設のうち、危険物の規制に関する政令が定める貯蔵所の区分に該当しないものはどれか。

問題 13 / 48あと 2 問で 30% に到達
初級危険物に関する法令難易度目安 74%

次の施設のうち、危険物の規制に関する政令が定める貯蔵所の区分に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 給油取扱所

危険物の規制に関する政令第2条は、貯蔵所を屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び屋外貯蔵所の7種類に区分している。「給油取扱所」はこの7区分に含まれず、政令第3条が定める取扱所の一区分である。屋内貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所はいずれも政令第2条が定める貯蔵所の区分に該当する。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第2条、第3条

関連キーワード: 貯蔵所の区分・給油取扱所・危険物の規制に関する政令第2条・取扱所

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