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危険物取扱者 乙種第1類 危険物の性質と消火 練習問題 第52問: アルカリ金属の過酸化物以外の第1類の危険物(その他の第一類の危険物)の火災について、危険物の規制に関する政令別表第五で適応するものとされていない消火設備はどれか

問題 52 / 54あと 2 問で 100% の位置
初級危険物の性質と消火

アルカリ金属の過酸化物以外の第1類の危険物(その他の第一類の危険物)の火災について、危険物の規制に関する政令別表第五で適応するものとされていない消火設備はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 不活性ガス消火設備

危険物の規制に関する政令別表第五は、その他の第一類の危険物に適応する消火設備として、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、りん酸塩類等を使用する粉末消火設備などを掲げている。消火栓設備やスプリンクラー設備、泡消火設備は水や泡による冷却が働くため、大量の水で分解温度以下まで冷却するという第1類の消火の基本と一致する。これに対し不活性ガス消火設備は、同表で第一類の危険物に適応するものとして掲げられていない。第1類の危険物は分解によって自ら酸素を供給するため、周囲の酸素濃度を下げる窒息消火では消火できないからであり、二酸化炭素を放射する消火器やハロゲン化物消火設備が掲げられていないのも同じ理由による。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令別表第五

関連キーワード: 消火設備の適応性・政令別表第五・不活性ガス消火設備・第1類危険物

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