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危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第17問: 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 17 / 48あと 3 問で 40% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 65%

製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条の4により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までにその旨を市町村長等に届け出なければならない。位置・構造・設備自体の変更に必要な許可(第11条第1項)とは異なる手続であり、変更後の届出や無届での変更、事前の許可を要するとの記述はいずれも誤りである。

根拠法令: 消防法第11条の4

関連キーワード: 品名数量倍数の変更・10日前届出・消防法第11条の4・市町村長等

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