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危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第16問: 製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

問題 16 / 48あと 4 問で 40% の位置
中級危険物に関する法令

製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない

消防法第11条第1項により、製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。変更後の届出や工事完了後の届出で足りるものではなく、変更の規模が小さいことを理由に許可が不要となることもない。許可権者は市町村長等であり、消防長の同意のみで手続が完結するものでもなく、規模の大小にかかわらず許可を要する点に注意が必要である。

根拠・参照資料: 消防法第11条第1項

関連キーワード: 変更の許可・位置構造設備・消防法第11条・市町村長等

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