危険物取扱者 乙種第1類 危険物に関する法令 練習問題 第9問: 消防法上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(消防用設備等の技術上の基準を除く。)を定めることとされているものはど
危険物に関する法令
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第9問
消防法上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(消防用設備等の技術上の基準を除く。)を定めることとされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 市町村条例
消防法第9条の4第2項により、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。同条第1項により、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準も市町村条例で定める。
これに対し、政令で定めるのは指定数量以上の危険物を扱う製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準である(第10条第4項)。総務省令や総務省告示は製造所等の基準の細目を定めるものであり、都道府県条例が指定数量未満の危険物の基準を定めるという規定はない。
根拠・参照資料: 消防法第9条の4、消防法第10条第4項
関連キーワード: 指定数量未満・技術上の基準・製造所等・消防法第9条の4
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