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危険物取扱者 丙種 危険物に関する法令 練習問題 第8問: 製造所等で貯蔵する危険物の品名・数量を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか(位置・構造・設備の変更は伴わないものとする)。

問題 8 / 34あと 3 問で 30% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 55%

製造所等で貯蔵する危険物の品名・数量を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか(位置・構造・設備の変更は伴わないものとする)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る

位置・構造・設備を変更せずに、貯蔵・取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。事後の届出ではなく事前の届出であること、また施設そのものを変更する場合は届出ではなく許可が必要になることとの区別が頻出です。

根拠法令: 消防法第11条の4

関連キーワード: 品名変更の届出・10日前・市町村長等

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