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2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第6問: 建築物の配管に、コンクリートへの埋設によって腐食するおそれのある部分がある。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第1号に適合する扱いはどれか。

問題 6 / 10あと 1 問で 70% の位置
初級法規

建築物の配管に、コンクリートへの埋設によって腐食するおそれのある部分がある。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第1号に適合する扱いはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 材質に応じた有効な腐食防止措置を講じる

肢1が正解です。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第1号は、埋設等により腐食するおそれのある部分に、その材質に応じ有効な腐食防止措置を求めています。肢2は隠れることと腐食しないことを混同し、肢3は必要な予防措置を漏水後へ先送りしています。肢4も誤りで、この項は給水、排水その他の配管設備を対象としています。材質や埋設条件を確認せず、全てに一つの防食方法を機械的に当てはめる趣旨ではありません。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4

関連キーワード: 埋設部分の腐食防止・管工事の第一次検定・基礎事項の確認

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