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2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第5問: 水道法施行令第6条第1項第1号により、新たな給水装置の取付口を配水管に設ける。他の給水装置の取付口から離す距離の最低限はどれか。

問題 5 / 10あと 1 問で 60% の位置
初級法規

水道法施行令第6条第1項第1号により、新たな給水装置の取付口を配水管に設ける。他の給水装置の取付口から離す距離の最低限はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 30 cm

肢3が正解です。水道法施行令第6条第1項第1号は、他の給水装置の取付口から30 cm以上離すことを定めています。肢1の10 cmと肢2の20 cmは不足します。肢4の50 cmは30 cm以上を満たしますが、条文が定める最低限を答える本問では選びません。これは配水管への取付口どうしの離隔であり、蛇口と水槽のあふれ面の距離とは別の基準です。

根拠・参照資料: 水道法施行令第6条

関連キーワード: 配水管からの分岐位置・管工事の第一次検定・基礎事項の確認

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