一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第45問: 公共工事標準請負契約約款における臨機の措置及び不可抗力による損害に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅴ 施工
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第45問
公共工事標準請負契約約款における臨機の措置及び不可抗力による損害に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 受注者は、災害防止等のため臨機の措置をとる必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
「あらかじめ発注者の承諾を得なければならない」が不適当です。公共工事標準請負契約約款第27条第1項は、受注者は災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならず、必要があると認めるときはあらかじめ監督員の意見を聴くとしています。
求められているのは監督員の意見を聴くことで、発注者の承諾ではありません。また、緊急やむを得ない事情があるときは意見を聴かずに措置をとれます。
そのうえで同条第2項により、とった措置の内容を監督員に直ちに通知します。監督員が、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときに受注者に臨機の措置を請求できる記述は、同条第3項のとおりです。
工事目的物の引渡し前に不可抗力により工事目的物等に損害が生じたとき、受注者がその事実の発生後直ちに状況を発注者に通知する記述は、第30条第1項のとおりです。臨機の措置は「監督員の意見を聴く(緊急時はその限りでない)、とった措置は監督員に直ちに通知」と整理しましょう。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・臨機の措置・監督員・不可抗力
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