一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第44問: 公共工事標準請負契約約款における賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
公共工事標準請負契約約款における賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内の賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方にその変更を請求できる。
「発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に…請求できる」が適当です。公共工事標準請負契約約款第26条第1項は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内の賃金水準又は物価水準の変動で請負代金額が不適当となったと認めたときは、発注者又は受注者が相手方に変更を請求できるとしています。
変更に応じる額は、変動前と変動後の残工事代金額(請求時の出来形部分を除いた残りの工事の代金)の差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15(同条第2項)を超える額で、100分の1は不可抗力による損害で発注者が負担する額の基準(第30条第4項)の数です。同条第4項により変更の後も再度請求でき、その場合の12月は直前のこの条による変更の基準とした日から数えます。
主要な工事材料の価格の著しい変動(第5項)による変更額は協議して定め、協議開始の日から所定の日数以内に整わないときは発注者が定めて受注者に通知します(第7項)。賃金・物価の変動による変更は、12月の経過後に双方から請求でき、協議が整わなければ発注者が定めると押さえましょう。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・スライド条項・請負代金額の変更・物価変動
模試 (125問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分