一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第7問: 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)に照らし、建築工事等のためにやむを得ず一般の通行を制限する場合の措置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)に照らし、建築工事等のためにやむを得ず一般の通行を制限する場合の措置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、道路管理者及び所轄警察署長の特段の指示はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 車道とは別に幅0.90m以上の歩行者用通路を確保するが、高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上とできる。
車道とは別に幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)の歩行者用通路を確保する記述が適当です。建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日の国土交通省告示第496号)建築工事等編の第33は、やむを得ず通行を制限するとき、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、この幅で有効高さ2.1m以上の通路を確保し、歩行者の多い箇所では幅1.5m以上として交通誘導警備員を配置する等とします。
第32では、特に指示がなければ、制限後の車線が1車線なら車道幅員3m以上、2車線なら5.5m以上が標準なので、1車線で5.5m以上とする記述は2車線の値です。境の区分は、移動さくを間隔をあけずに設置するか、移動さくの間に安全ロープ等をはってすき間をなくす等とされ、ロープをはる場合も間隔をあけないとする記述は誤りです。
措置がやむを得ず確保できない場合に施工計画の変更等を協議する相手は発注者で、道路管理者とする記述は誤りです。歩行者は0.90m、多い所は1.5m、車道は1車線3m・2車線5.5mと組で覚えましょう。
根拠・参照資料: 令和元年国土交通省告示第496号
関連キーワード: 公衆災害防止・歩行者用通路・交通の制限・移動さく
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