一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第5問: 建設業法上、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が作成する施工体制台帳と施工体系図に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、民間の工事と
建設業法上、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が作成する施工体制台帳と施工体系図に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、民間の工事とし、公共工事についての特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 施工体制台帳を作成するかどうかは、その工事のための下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるかで判断する。
下請契約が二以上あるときは請負代金の額の総額で判断するとする記述が適当です。建設業法第24条の8第1項は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事のために締結した下請契約の請負代金の額(二以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になるとき、施工体制台帳を作成して工事現場ごとに備え置くと定めています。
金額は建設業法施行令第7条の4で5,000万円、建築一式工事は8,000万円です。したがって建築一式工事で5,000万円以上になると作成を要するとする記述は誤りです。
再下請負があったとき、下請負人がその者の商号・工事の内容・工期等を通知する相手は発注者ではなく、元請の特定建設業者です(同条第2項)。施工体系図は各下請負人の施工の分担関係を表示し、営業所ではなく当該工事現場の見やすい場所に掲げます(同条第4項)。
台帳は現場に備え置き、体系図は現場に掲げる、と「現場」で覚え、金額は建築一式工事だけが高いと整理しましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第24条の8第1項・第2項・第4項、建設業法施行令第7条の4
関連キーワード: 施工体制台帳・施工体系図・特定建設業者・下請契約
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