一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第4問: 中央建設業審議会の「工期に関する基準」(令和6年3月改定)が示す住宅・不動産分野の工期の考え方に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
中央建設業審議会の「工期に関する基準」(令和6年3月改定)が示す住宅・不動産分野の工期の考え方に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 住宅やオフィスビルなどの不動産開発では、発注者が受注者の希望等に配慮して適正な工期を提案し、受注者が確認して双方合意するのが一般的である。
不動産開発で、発注者が工期を提案し受注者が確認して合意するとする記述が不適当です。中央建設業審議会の「工期に関する基準」(令和6年3月27日最終改定)第4章(1)住宅・不動産分野は、工事請負契約を結ぶに当たり、受注者が発注者の希望等に配慮しつつ適正な工期を提案し、それを発注者が確認して双方合意するのが一般的としています。
提案するのは施工する受注者で、発注者の希望は提案の中で配慮される側に置かれているので、提案と確認の向きが逆です。マンション工事は就学時期等の居住者の事情、商業施設の工事はテナントの意向を基に完成時期を設定し、再開発工事はまちづくりの方針への配慮が要るとする記述は、同じ箇所のとおりです。
災害や不可抗力等で引渡日の変更があり得ることを売買・賃貸借契約時に利用する者等に説明する記述も同じ箇所のとおりで、現実に遅延が生じ、違法な長時間労働を前提にしなければ取り戻せないときに引渡日の変更への理解を求めます。新築工事で販売時期や供用開始時期を、改修工事で施工不可能な日程・時間帯等の施工条件と作業効率を考慮する記述も、同章の考慮事項のとおりです。
住宅・不動産分野の工期は、受注者が提案し発注者が確認して合意すると覚えましょう。
関連キーワード: 工期に関する基準・住宅・不動産分野・適正な工期・引渡日
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