一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅴ 施工 練習問題 第3問: 民間建設工事標準請負契約約款(甲)に定める部分使用と部分引渡しに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、契約書及び設計図書に別段の定めはないものと
民間建設工事標準請負契約約款(甲)に定める部分使用と部分引渡しに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、契約書及び設計図書に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 発注者は、部分使用の前に監理者の技術的審査を受け、工期と請負代金額の変更を受注者と事前協議した上、受注者の書面による同意を得る。
部分使用(完成前に発注者が目的物の一部を使うこと)には、監理者の技術的審査、工期と請負代金額の変更に関する受注者との事前協議、受注者の書面による同意が要るとする記述が適当です。民間建設工事標準請負契約約款(甲)第26条第1項は、契約書と設計図書に別段の定めがない場合、発注者はこれらを経なければならないとしています。
工事中の目的物はまだ受注者の管理下にあり、使用が工程や費用に響くためです。部分使用をする発注者が従うのは監理者ではなく受注者の指示で、違反して損害を及ぼしたときに賠償します(同条第2項・第3項)。
法令に基づいて必要となる手続きは発注者(監理者に委託した場合は監理者)が行い、受注者は協力する側なので、受注者が行うとする記述は主体が逆です(同条第4項)。部分引渡しで引渡し部分の工事が完了したとき、設計図書のとおりに実施していることを確認して検査を求めるのは受注者で、求める相手が発注者です(第27条第2項)。
発注者が確認して受注者に求めるとする記述は向きが逆です。部分使用は受注者の同意と指示、法令の手続は発注者、部分引渡しの検査は受注者が確認して発注者に求める、と主体で整理しましょう。
関連キーワード: 民間建設工事標準請負契約約款・部分使用・部分引渡し・監理者
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