一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第60問: 建築基準法施行令に定める木造の柱、横架材及び筋かいの規定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
建築基準法施行令に定める木造の柱、横架材及び筋かいの規定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 木造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
「柱の有効細長比は、150以下」が適当です。建築基準法施行令第43条第6項は、構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比)を150以下としなければならないと定めています。
「中央部附近の上側」は誤りで、第44条が耐力上支障のある欠込みを禁じているのは、はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側です。「圧縮力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上…の木材としなければならない」も誤りで、第45条第2項は、圧縮力を負担する筋かいを厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材等としています。
厚さ1.5cm以上3cm未満の木材は圧縮力を負担する筋かいには使えません。厚さ1.5cm以上で幅9cm以上は、第45条第1項の引張力を負担する筋かいの木材の寸法です。
「所要断面積の1/4以上」も誤りで、第43条第4項が補強を求めているのは、柱の小径に基づいて算定した所要断面積の1/3以上を欠き取る場合です。1/4以上1/3未満の欠き取りには、この補強の定めはかかりません。
木造の柱の有効細長比は150以下、鋼材の圧縮材は柱200以下・柱以外250以下(第65条)と区別して整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第43条第4項・第6項、建築基準法施行令第44条、建築基準法施行令第45条第1項・第2項、建築基準法施行令第65条
関連キーワード: 有効細長比・横架材・筋かい・欠込み
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