一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第57問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準の耐震等級に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準の耐震等級に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 新築住宅の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級3は、極めて稀に発生する地震による力の1.50倍の力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しない水準である。
「新築住宅の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級3は…1.50倍…倒壊、崩壊等しない水準」が適当です。評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の1-1は、極めて稀に発生する地震による力に、等級3は1.50、等級2は1.25、等級1は1.00の倍率を乗じた力の作用に対し、構造躯体が倒壊、崩壊等しないことを求めています。
「損傷防止は…極めて稀に発生する地震による力」は誤りで、1-2の損傷防止が評価するのは、稀に発生する地震による力に対する損傷の生じにくさです。極めて稀に発生する地震による力は建築基準法施行令第82条の5第5号の地震力に、稀に発生する地震による力は建築基準法施行令第88条第2項及び第4項の地震力に相当する力です。
「損傷防止の等級3は…1.25倍」も誤りで、1-2の倍率も等級3が1.50、等級2が1.25、等級1が1.00です。「既存住宅は…新築住宅より低い倍率」も誤りで、既存住宅も等級0の場合を除き、劣化事象等が認められないことを前提に新築住宅と同じ倍率です。
倒壊等防止は極めて稀、損傷防止は稀に発生する地震による力が基準で、倍率はどちらも等級3が1.50と覚えましょう。
根拠・参照資料: 平成13年国土交通省告示第1347号
関連キーワード: 耐震等級・評価方法基準・倒壊等防止・損傷防止
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