一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第34問: 鉄筋コンクリート造の節に定めるコンクリートの材料の規定の適用に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も適当なものはどれか。
鉄筋コンクリート造の節に定めるコンクリートの材料の規定の適用に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高さ4m以下かつ延べ面積30㎡以内の鉄筋コンクリート造の建築物でも、コンクリートの材料の規定は適用される。
「高さ4m以下かつ延べ面積30㎡以内の鉄筋コンクリート造の建築物でも、コンクリートの材料の規定は適用される」が適当です。建築基準法施行令第71条第2項は、こうした小規模な建築物と高さ3m以下のへいについて、鉄筋コンクリート造の節の規定のうち第72条(コンクリートの材料)を含む3つの条に限り適用するとしており、材料の規定は外れません。
「鉄骨相互間及び鉄骨とせき板との間」とする読み替えは誤りで、建築基準法施行令第79条の4は、骨材の大きさの規定を「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」の間を容易に通る大きさと読み替え、鉄筋も含めています。「酸・塩・有機物・泥土を含まないとする規定は準用されない」も誤りで、建築基準法施行令第80条は無筋コンクリート造に第72条をそのまま準用します。
「限界耐力計算…適用されない」も誤りで、第72条は建築基準法施行令第36条第1項の耐久性等関係規定に含まれ、同条第2項第2号により限界耐力計算で確かめる場合も適用されます。コンクリートの材料の規定は、規模や構造計算の方法で外れにくい「耐久性等関係規定」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第72条、第71条第2項、第79条の4、第80条、第36条第1項・第2項第2号
関連キーワード: コンクリートの材料・骨材・耐久性等関係規定・鉄骨鉄筋コンクリート造
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