一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第28問: 鋼材等の材料強度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も適当なものはどれか。ただし、Fは基準強度とする。
学科Ⅳ 構造
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第28問
鋼材等の材料強度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も適当なものはどれか。ただし、Fは基準強度とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 炭素鋼の構造用鋼材の材料強度は、圧縮・引張り・曲げについてF、せん断についてF/√3と定められている。
「炭素鋼の構造用鋼材の材料強度は…せん断についてF/√3と定められている」が適当です。建築基準法施行令第96条の表一は、炭素鋼の構造用鋼材について圧縮・引張り・曲げをF、せん断をF/√3としています。
材料強度は、保有水平耐力など大地震時の計算に使う値で、長期・短期の許容応力度とは別に定められています。「鋳鉄は圧縮と引張りについて定められ」は誤りで、表一の鋳鉄は圧縮のFだけで、引張り・曲げ・せん断の欄は空いています。
鋳鉄はもろく引張りに弱い材料だからです。「黒皮のボルト…引張りとせん断の両方」も誤りで、黒皮のボルトは引張りのFだけで、せん断の値はありません。
せん断の値があるのは仕上げのボルトで、原則として3F/4(Fが240を超えるボルトで国土交通大臣が別に定めた場合はその値)です。「異形鉄筋…295を超えるときは295」も誤りで、表二でせん断補強に用いる場合の上限は異形鉄筋が390、丸鋼が295です。
鋼材等の材料強度は、構造用鋼材のせん断がF/√3、鋳鉄は圧縮だけ、黒皮のボルトは引張りだけ、せん断補強の上限は異形鉄筋390・丸鋼295と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第96条
関連キーワード: 材料強度・鋳鉄・ボルト・異形鉄筋
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