一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第27問: 溶接継目と材料強度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も不適当なものはどれか。ただし、Fは溶接部の基準強度とする。
学科Ⅳ 構造
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第27問
溶接継目と材料強度に関する次の記述のうち、建築基準法施行令に照らして、最も不適当なものはどれか。ただし、Fは溶接部の基準強度とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 隅肉溶接など突合せ以外の溶接継目ののど断面の引張りの材料強度は、Fである。
「隅肉溶接など突合せ以外の溶接継目ののど断面の引張りの材料強度は、Fである」が不適当です。建築基準法施行令第98条の表は、溶接継目ののど断面(溶接で力を伝える有効な断面)に対する材料強度を、突合せでは圧縮・引張り・曲げがF、せん断がF/√3とし、突合せ以外のもの(隅肉溶接など)では圧縮・引張り・曲げ・せん断のいずれもF/√3としています。
隅肉溶接ののど断面は主にせん断で力を伝えるので、どの応力でもせん断と同じ値になると整理できます。「突合せ溶接…せん断がF/√3」は同じ表のとおり適当です。
「せん断の値は突合せと突合せ以外で同じ」も、表のせん断の欄はどちらもF/√3なので適当です。「保有水平耐力は、材料強度によって…計算する」は建築基準法施行令第82条の3第1号のとおりで、大地震に対する検討では許容応力度ではなく材料強度を使います。
溶接継目の材料強度は、突合せは圧縮・引張り・曲げがF、突合せ以外はすべてF/√3と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第98条、第82条の3第1号
関連キーワード: 溶接継目・材料強度・隅肉溶接・保有水平耐力
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