一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第24問: 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。
学科Ⅳ 構造
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第24問
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 鉄骨造と鉄筋コンクリート造の節の規定を準用するが、鋼材の圧縮材の有効細長比、柱の防火被覆及び柱の帯筋比の規定は準用しない。
「鋼材の圧縮材の有効細長比、柱の防火被覆及び柱の帯筋比の規定は準用しない」が適当です。建築基準法施行令第79条の4は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分に、前の二つの節、つまり第5節の鉄骨造と第6節の鉄筋コンクリート造の規定を準用し、そこから第65条(鋼材の圧縮材の有効細長比。部材の座屈しやすさの指標)、第70条(柱の防火被覆)、第77条第4号(柱の帯筋比)を除いています。
「有効細長比の規定は準用する」は誤りで、第65条も除かれます。「鉄骨の断面積を含めず」も誤りで、同条は第77条第6号の「主筋」を「鉄骨及び主筋」と読み替えるので、鉄骨の断面積も含めます。
「認定を受けた部材であっても、適用が除かれない」も誤りで、第79条の3第2項は、鉄骨の腐食を防ぎ付着を確保して同等以上の耐久性と強度を持つ大臣の構造方法の部材と認定部材には、かぶり厚さの規定を適用しないとしています。鉄骨鉄筋コンクリート造は両方の節を準用し、有効細長比・柱の防火被覆・帯筋比の三つを除き、主筋の断面積の和には鉄骨も含めます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第79条の4
関連キーワード: 鉄骨鉄筋コンクリート造・準用・読み替え・かぶり厚さ
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