一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第21問: 令和7年4月に施行された改正で見直された木造の建築物の柱の小径と壁量の基準について、改正前の基準によることができるとされた経過措置に関する次の記述のうち、最も不
学科Ⅳ 構造
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第21問
令和7年4月に施行された改正で見直された木造の建築物の柱の小径と壁量の基準について、改正前の基準によることができるとされた経過措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 経過措置を適用して確認済証の交付を受けた建築物は、令和8年4月1日以降に着工したものも、検査で改正前の基準への適合を確かめる。
「令和8年4月1日以降に着工したものも、検査で改正前の基準への適合を確かめる」が不適当です。国土交通省住宅局の事務連絡(令和8年3月3日)と周知資料によると、建築基準法施行令第43条第1項の柱の小径と第46条第4項の壁量の基準の見直しに伴い、改正法の施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工する延べ面積300㎡以内の旧4号建築物は、改正前の基準によることができました。
経過措置で確認済証を受けた建築物でも、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工したものは、検査時や着工後の計画変更の審査時に改正後の基準への適合を確かめます。確かめられなければ、計画変更の確認済証や中間検査合格証、検査済証は交付されません。
対象の範囲の記述、3月31日までに着工したものは計画変更の審査で改正前又は改正後の基準への適合を確かめるとする記述、対象が柱の小径と壁量の基準に限られるとする記述は、資料のとおりです。期限の基準は確認の日ではなく着工の日だと押さえましょう。
関連キーワード: 経過措置・壁量・柱の小径・着工
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