一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第19問: 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物では、各階の張り間方向と桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物では、各階の張り間方向と桁行方向に、壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。集成材等を用いてこの規定の適用を受けないものとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 柱と横架材の木材の品質と柱脚の緊結の二つの基準を満たせば、この規定は適用されない。
「柱と横架材の木材の品質と柱脚の緊結の二つの基準を満たせば、この規定は適用されない」が不適当です。建築基準法施行令第46条第1項は、木造の建築物に、すべての方向の水平力に対して安全であるよう軸組を釣合い良く配置することを求めています。
同条第2項第1号は、この規定を適用しない場合として、柱と横架材に使う集成材その他の木材の品質が国土交通大臣の定める基準に適合すること、柱の脚部を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した土台又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結すること、そのうえで国土交通大臣が定める基準に従った構造計算で構造耐力上安全であると確かめること、の三つをすべて満たすものを挙げています。品質と緊結の二つだけでは足りず、構造計算が欠けると適用は除かれません。
木材の品質の記述と柱脚の緊結の記述は同号のとおりです。方づえ(柱と梁の隅に斜めに入れる短い部材)、控柱又は控壁があって構造耐力上支障がないものを挙げた記述も、同項第2号のとおりです。
品質・緊結・構造計算の三つがそろって初めて除かれる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第2項
関連キーワード: 軸組の配置・集成材・木造・構造計算
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