一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅳ 構造 練習問題 第18問: 令和7年4月1日に施行された、木造の建築物の柱の小径の基準(建築基準法施行令第43条第1項と、これに基づく国土交通大臣の定め)の見直しに関する次の記述のうち、最
学科Ⅳ 構造
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第18問
令和7年4月1日に施行された、木造の建築物の柱の小径の基準(建築基準法施行令第43条第1項と、これに基づく国土交通大臣の定め)の見直しに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築物の重量に応じた算定式が定められ、より精緻な座屈の理論式も使える。
「建築物の重量に応じた算定式が定められ、より精緻な座屈の理論式も使える」が適当です。建築基準法施行令第43条第1項は、柱の小径を横架材の相互間の垂直距離に対して国土交通大臣が定める割合以上とし、その割合は平成12年建設省告示第1349号で定められます。
令和7年4月1日施行の改正で、いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」の区分による方法から建築物の重量に応じた算定式へ見直され、精緻に求めるときは座屈(細長い柱が圧縮で横にはらみ出す壊れ方)の理論式も使えます(国土交通省住宅局の通知 国住指第147号と補足資料)。「面外方向も…確認が不要」は誤りで、確認が不要になるのは座屈を拘束する壁が取り付く方向(面内方向)だけです。
「出力結果を提出することが基本」も誤りで、確認申請では基本的に早見表や表計算ツールの出力結果の提出までは求めません。「積雪荷重を加えた値」も誤りで、算定式の荷重は固定荷重と積載荷重の和で、改正前と同じく積雪荷重は含みません。
柱の小径は建築物の重量に応じた算定式が基本で、精緻に求めるときは座屈の理論式も使える、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第43条第1項
関連キーワード: 柱の小径・木造・算定式・座屈の理論式
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