一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第39問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準において、新築住宅の高齢者等配慮対策等級(専用部分)を等級5とするための住戸内の階段の勾配と寸法の基準に適
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準において、新築住宅の高齢者等配慮対策等級(専用部分)を等級5とするための住戸内の階段の勾配と寸法の基準に適合するけあげと踏面の寸法として、最も適当なものはどれか。ただし、ホームエレベーターは設けず、いずれの階段も蹴込みは30mm以下で蹴込み板を設け、そのほかの基準には適合しているものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. けあげ180mm、踏面240mm
「けあげ180mm、踏面240mm」が適当です。評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級5は、階段の勾配が6/7以下で、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であることを求めています。
けあげ180mm・踏面240mmは、勾配が180/240=3/4で6/7以下、2×180+240=600mmで範囲内なので適合します。けあげ200mm・踏面210mmは、2×200+210=610mmで和は範囲内ですが、勾配200/210=20/21が6/7を超えるので適合しません(等級3の勾配22/21以下と踏面195mm以上の基準なら満たします)。
けあげ170mm・踏面320mmは、勾配は緩いものの和が2×170+320=660mmで650mmを超えます。けあげ150mm・踏面230mmは、和が2×150+230=530mmで550mmに届きません。
等級5は「勾配6/7以下」と「けあげの2倍+踏面が550〜650mm」の両方を満たすと押さえましょう。
根拠・参照資料: 平成13年国土交通省告示第1347号
関連キーワード: 評価方法基準・高齢者等配慮対策等級・階段・けあげ
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