一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第38問: 文化財保護法に定める建造物などの文化財の保存の手続に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
文化財保護法に定める建造物などの文化財の保存の手続に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ文化庁長官の許可を受けなければならない。
「登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、…文化庁長官の許可を受けなければならない」とする記述が不適当です。登録有形文化財は、重要文化財以外の有形文化財のうち文部科学大臣が登録したもの(第57条)です。
文化財保護法第64条第1項は、その現状を変更しようとする者は、変更しようとする日の30日前までに文化庁長官にその旨を届け出なければならないとしており、求められるのは許可ではなく届出です。届出の後は、文化庁長官が指導、助言又は勧告をすることができます(同条第3項)。
重要文化財の現状変更の記述は、第43条第1項が現状変更と保存に影響を及ぼす行為に文化庁長官の許可を求めている内容のとおりです。修理の記述は、第43条の2第1項が修理に着手しようとする日の30日前までの文化庁長官への届出を定めている内容のとおりです。
重要伝統的建造物群保存地区(伝統的建造物群保存地区のうち価値が特に高いもの)の記述は、第144条第1項が市町村の申出に基づき文部科学大臣が選定すると定めている内容のとおりです。重要文化財の現状変更は許可、修理と登録有形文化財の現状変更は30日前までの届出、と分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 文化財保護法第64条第1項、文化財保護法第43条第1項、文化財保護法第43条の2第1項、文化財保護法第144条第1項
関連キーワード: 文化財保護法・登録有形文化財・重要文化財・重要伝統的建造物群保存地区
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