一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第35問: 客室の総数が350のホテル(床面積の合計が2,000㎡以上の新築の建築物)を計画する場合、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める建築物
客室の総数が350のホテル(床面積の合計が2,000㎡以上の新築の建築物)を計画する場合、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める建築物移動等円滑化基準により設けなければならない車椅子使用者用客室の最低の数として、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 4室
「4室」が適当です。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第16条第1項は、客室の総数が50以上のホテル又は旅館に、客室の総数に1/100を乗じて得た数(1未満の端数があるときは切り上げた数)以上の車椅子使用者用客室を設けるよう定めています。
ホテルは特別特定建築物で、同施行令第9条により床面積の合計2,000㎡以上の新築等では建築物移動等円滑化基準への適合が義務になります。350×1/100=3.5で、端数を切り上げて4室です。
「3室」は端数を切り捨てた値で、切り上げの定めに反します。「7室」は350×1/50で、建築設計標準(令和7年5月)が誘導基準に相当する整備内容として示す「客室の総数が200以下の場合は1/50以上」を当てた値です。
誘導基準は義務の基準より高い水準の目安で、200を超える場合は1/100+2以上とされているので、どちらの点でも最低の数になりません。「2室」は、劇場等の客席で座席の数が400以下の場合の車椅子使用者用部分の数(同施行令第15条)で、客室の数の基準とは別です。
客室の総数が50以上のホテル・旅館の車椅子使用者用客室は、義務の基準では総数の1/100以上で端数は切り上げる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条
関連キーワード: バリアフリー法施行令・車椅子使用者用客室・ホテル・移動等円滑化基準
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