一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第32問: 公共建築工事積算基準(国土交通省官庁営繕部・平成28年改定)に定める設計変更における工事費の算定方法に従い、次の条件で求めた設計変更の工事費(消費税等相当額を含
公共建築工事積算基準(国土交通省官庁営繕部・平成28年改定)に定める設計変更における工事費の算定方法に従い、次の条件で求めた設計変更の工事費(消費税等相当額を含む。)として、正しいものはどれか。ただし、消費税等相当額は、工事価格に10%を乗じて求めるものとする。 ・変更対象の直接工事費に、変更に係る共通費を加えた額:1,000万円 ・当初請負代金額:9,900万円(うち消費税等相当額900万円) ・当初工事費内訳書記載の工事価格:10,000万円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 990万円
「990万円」が正しいです。公共建築工事積算基準の第8(設計変更における工事費)では、変更対象の直接工事費を積算し、変更に係る共通費を加えた額に、原則として、当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額を当初工事費内訳書記載の工事価格で除した比率を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とするとされています。
比率は(9,900−900)÷10,000=0.9で、1,000万円×0.9=900万円、これに10%の消費税等相当額90万円を加えて990万円です。「1,100万円」は、比率を乗じずに消費税等相当額だけを加えた値です。
「900万円」は、比率を乗じた後に消費税等相当額を加え忘れた値です。「1,089万円」は、消費税等相当額を減じずに当初請負代金額9,900万円をそのまま工事価格10,000万円で除した比率0.99を乗じ、さらに10%を加えた値です。
比率は消費税等相当額を除いた額どうしで求め、最後に消費税等相当額を加える、と押さえましょう。
関連キーワード: 公共建築工事積算基準・設計変更・工事価格・消費税等相当額
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