一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第29問: 駐車場法に定める路外駐車場と駐車施設の附置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
駐車場法に定める路外駐車場と駐車施設の附置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内で、延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築する者に、条例で駐車施設の附置を義務付けることができる。
「地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内で…条例で駐車施設の附置を義務付けることができる」が適当です。駐車場法第20条第1項は、これらの地区・地域内で延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築する者などに対し、地方公共団体が条例で、建築物又はその敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができるとしています。
これが駐車施設の附置(建物に駐車場を併せて設けさせること)の義務付けです。第12条では、都市計画区域内で、第11条の路外駐車場(駐車の用に供する部分が500㎡以上)のうち駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ都道府県知事(市の区域内では市長)に届け出るとされ、供用開始後に届け出るのではありません。
第11条で政令の技術的基準によるとされるのは、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場で、2,000㎡以上ではありません。第13条では、管理規程は供用開始後10日以内に届け出るもので(第1項)、定めた事項を変更したときも10日以内に届け出るとされ(第4項)、認可を受けるものではありません。
届出の時期は、路外駐車場の設置が「あらかじめ」、管理規程が「供用開始後10日以内」、その変更が「変更後10日以内」です。
根拠・参照資料: 駐車場法第20条第1項
関連キーワード: 駐車場法・路外駐車場・駐車施設の附置・管理規程
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