一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第28問: 都市緑地法に定める緑化地域と緑化率に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅰ 計画
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第28問
都市緑地法に定める緑化地域と緑化率に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 緑化地域に関する都市計画で定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の三・五を超えてはならない。
「緑化率の最低限度は、十分の三・五を超えてはならない」が不適当です。都市緑地法第34条第3項では、緑化地域に関する都市計画で定める建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えてはならないとされています。
緑化率とは、植栽や花壇などの緑化施設の面積の、敷地面積に対する割合です(同条第2項)。同条第1項により、緑化地域は都市計画区域内の用途地域が定められた区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内で緑化を推進する必要がある区域に定めることができます。
第35条第1項では、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築をしようとする者は緑化率を最低限度以上としなければならず、その建築物の維持保全をする者についても同様とされています。同条第2項第2号により、学校その他の建築物で、その用途によってやむを得ないと市町村長が許可したものには、この規制は適用されません。
緑化率の最低限度の上限は十分の二・五、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 都市緑地法第34条第3項
関連キーワード: 都市緑地法・緑化地域・緑化率
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