一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第20問: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める、建築物の案内設備と、視覚障害者を案内設備まで導く経路に関する次の記述のうち、最も適当なものはど
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める、建築物の案内設備と、視覚障害者を案内設備まで導く経路に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 点字その他の方法で視覚障害者に配置を示す設備の対象は、移動等円滑化の措置がとられた昇降機と便所で、駐車施設は含まれない。
「点字その他の方法で視覚障害者に配置を示す設備の対象は、移動等円滑化の措置がとられた昇降機と便所で、駐車施設は含まれない」が適当です。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第21条第1項は、昇降機・便所・駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を求め、同条第2項は、昇降機又は便所の配置を点字その他の方法で視覚障害者に示す設備を求めています。
第2項に駐車施設は挙げられていません。同条第3項は、案内所を設ける場合には前二項をどちらも適用しないとしているので、案内板だけは要るとする記述は誤りです。
同施行令第22条第1項は、道等から案内所などまでの経路のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものを対象としており、不特定多数の者が利用する経路も含まれます。同条第2項第1号のただし書は、進行方向を変更する必要がない風除室内を誘導の規定から除いているので、省略できないとする記述も誤りです。
案内板は三つ、点字は二つ、案内所があれば両方不要、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第21条
関連キーワード: バリアフリー法施行令・案内設備・点字・視覚障害者移動等円滑化経路
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