一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第15問: 土地区画整理法に定める仮換地の指定と、換地処分の前の宅地の扱いに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
土地区画整理法に定める仮換地の指定と、換地処分の前の宅地の扱いに関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 仮換地が指定されると、従前の宅地の権原者は、効力発生の日から換地処分の公告の日まで仮換地を従前と同じ内容で使用収益でき、従前の宅地は使用収益できない。
「仮換地が指定されると、従前の宅地の権原者は、効力発生の日から換地処分の公告の日まで仮換地を従前と同じ内容で使用収益でき、従前の宅地は使用収益できない」が適当です。土地区画整理法第99条第1項のとおりで、工事や換地処分の準備のため、換地処分の前に権利者の使う土地を新しい位置へ移す仕組みです。
公告は同法第103条第4項の換地処分の公告を指します。同条第2項により、仮換地に使用収益の障害となる物件があるなど特別の事情があるときは、施行者は使用収益を開始できる日を効力発生の日と別に定められますが、その旨は仮換地の指定の通知(同法第98条第5項・第6項)に併せて通知するもので、換地処分の公告に併せるのではありません。
仮清算金は、同法第102条第1項により、施行者が仮換地を指定した場合などで必要があると認めるときに、仮に算出して徴収又は交付できます。期日を定めた使用収益の停止は、同法第100条第1項により、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者などが相手で、「定めることとされる」ではありません。
仮換地の指定で、使える土地は公告まで新しい位置に移る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 土地区画整理法第99条第1項
関連キーワード: 土地区画整理法・仮換地・換地処分・仮清算金
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