一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 計画 練習問題 第11問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準において、新築の共同住宅の住戸が高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級5となるための共用部分の基準に関する
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準において、新築の共同住宅の住戸が高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級5となるための共用部分の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上にある共用廊下の幅員は、1,200mm以上であること。
「共用廊下の幅員は、1,200mm以上」とする記述が誤りです。評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号)の高齢者等配慮対策等級(共用部分)で、新築住宅が等級5となるには、評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上の共用廊下の幅員を1,400mm以上とします。
1,200mmは、同じ等級5で共用廊下に高低差がある場合に設ける傾斜路などの有効な幅員の値です。手すりは、住戸の出入口などやむを得ず設けられない部分や動線を著しく延長させる部分を除き、共用廊下の少なくとも片側に床面から700mmから900mmの高さに設けます。
エレベーターは、かごの奥行きを内法寸法1,350mm以上とし、エレベーターホールに一辺1,500mmの正方形の空間を確保できるものとします。直接外部に開放された共用廊下(1階を除く)で腰壁等の高さが650mm未満のときは、転落防止の手すりを腰壁等から1,100mm以上の高さに設けます。
共用廊下は「幅員1,400mm・傾斜路1,200mm」と、どこの幅かで値を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 平成13年国土交通省告示第1347号
関連キーワード: 評価方法基準・高齢者等配慮対策等級・共用廊下・共同住宅
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