一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第40問: 消防法施行令に定める誘導灯及び誘導標識の設置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものには該
消防法施行令に定める誘導灯及び誘導標識の設置に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものには該当しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 共同住宅や事務所の用途の防火対象物では、避難口誘導灯と通路誘導灯の設置が求められるのは、地階、無窓階及び11階以上の部分である。
「共同住宅や事務所では、避難口誘導灯と通路誘導灯の設置が求められるのは地階、無窓階及び11階以上の部分である」が適当です。消防法施行令第26条第1項第1号・第2号は、避難口誘導灯と通路誘導灯を、劇場等(別表第一(一)項)〜物品販売店舗等((四)項)、ホテル等((五)項イ)、病院等((六)項)などには防火対象物全体に、共同住宅等((五)項ロ)、学校((七)項)、事務所等((十五)項)などには地階、無窓階及び11階以上の部分に設けると定めています。
ホテルや病院は全体が対象なので、部分に絞る記述は誤りです。第3号は、客席誘導灯を劇場等((一)項)と、複合用途防火対象物・地下街のうち(一)項の用途の部分に設けるとしており、遊技場((二)項ロ)や飲食店((三)項ロ)は挙げられていません。
第4号は、誘導標識を(一)項から(十六)項までの防火対象物に設けるとしており、事務所((十五)項)や倉庫((十四)項)も含まれます。ホテルや病院などは全体、共同住宅や事務所などは地階・無窓階・11階以上と、用途で分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第26条第1項
関連キーワード: 誘導灯・避難口誘導灯・客席誘導灯・誘導標識
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