一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第37問: 水道法に定める専用水道と簡易専用水道に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
水道法に定める専用水道と簡易専用水道に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 簡易専用水道の設置者は、その管理について、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
「簡易専用水道の設置者は、…定期に、地方公共団体の機関又は…登録を受けた者の検査を受けなければならない」が適当です。水道法第34条の2第1項は簡易専用水道の設置者に国土交通省令の基準による管理を求め、第2項は、その管理について定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けると定めています。
第3条第7項は、簡易専用水道を、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものと定義しており、自己水源の水をあわせるものは当たりません。第3条第6項は、専用水道の要件の一つとして、第1号で100人を超える者に居住に必要な水を供給するものを挙げ、第2号で一日最大給水量が政令で定める基準を超えるものも挙げています。
5,000人は第3条第3項の簡易水道事業の給水人口の上限で、別の区分です。第32条は、専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することの確認を、工事に着手する前に都道府県知事(市と特別区の区域では、第48条の2により市長又は区長)から受けるとしています。
簡易専用水道は「水道の水のみが水源・定期の検査」、専用水道は「100人を超える者に供給するもの等・布設工事の前に都道府県知事(市では市長)の確認」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 水道法第34条の2第2項
関連キーワード: 水道法・専用水道・簡易専用水道・定期の検査
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